預金保険制度について

預金保険制度について


  預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。我が国の預金保険制度は、「預金保険法」(1971年制定)により定められており、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。

   
預金等の分類 保護の範囲









決済用預金
(*1)
当座預金、利息のつかない普通預金と別段預金等 全額保護
一般預金等 利息のつく普通預金と別段預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期積金等 合算して元本1,000万円までとその利息等(*2)を保護
1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。
預金保険の 対象外預金等 譲渡性預金、外貨預金等 保護対象外 ・ 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。
 *1 「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金です。
 *2 定期積金の給付補填備金等も利息と同様に保護されます。

お客さまへのお願い

 

預金保険法では、万一の破綻の際に迅速に預金等の払戻しが受けられるよう、金融機関は平時からお客さまのお届け情報(個人は氏名・生年月日・住所・電話番号等、法人は名称・設立年月日・所在地・電話番号等)を整備しておくことが義務付けられています。このため、お客さまの生年月日(設立年月日)等をお届けいただくようお願いすることがございます。また、当組合よりお客さまのお届け情報のご確認をさせていただくこともあります。お手数をお掛けしますが何卒ご協力くださいますようお願い申し上げます。なお、お引越しやご結婚等により氏名(名称)・住所(所在地)・電話番号に変更が生じた場合、速やかに変更のお手続きをお願い申し上げます。