振り込め詐欺等による犯罪被害金の支払手続について
振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を被害に遭われた方に支払う手続き等について定めた法律(注)ができました。
お心あたりのある方は、振込先の金融機関にご連絡ください。
振り込め詐欺等の犯罪に遭った可能性が考えられる方も、迷わず金融機関にご相談ください。
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振り込め詐欺等の被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれて口座に滞留している犯罪被害金の支払手続等を定めた法律です。 |
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犯罪利用口座とは、詐欺その他の人の財産を害するいわゆる振り込め詐欺、ヤミ金融等の犯罪行為において、振込先となった預金口座のことです。 |
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対象となる具体的な犯罪利用口座は、「預金保険機構」からインターネットを利用して順次公告されます。預金残高を含めた口座情報をご確認ください。 |
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支払額は、口座残高や被害に遭われた方の数等に応じて変わります。 |
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犯罪利用口座に滞留している残高が被害金の総額より少ない場合には、金融機関は口座残高を超えて被害金の支払いを行うものではありません。 |
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なお、犯罪利用口座の残高が1,000円未満の場合は、本法令による支払手続の対象とはなりません。 |
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支払手続は、90日以上かかります。 |
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犯罪利用口座に関する口座名義人の権利を失わせる手続(60日以上)が行われた後、被害者からの被害金支払の申し出期間(30日以上)が設けられます。 |
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振込先の金融機関へ「申請書」・「本人確認書類」・「振り込みの事実を確認できる資料」をお持ちください。 |
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具体的な手続は、お振込先の金融機関へお問い合わせください。 |
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なお、お申し出いただいた場合でも、被害金の支払対象とならない場合がありますので、ご了承ください。 |
『偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律』(カード預金者保護法)の施行により当組合のキャッシュカード規定を改正しました。改正の概要は下記の通りですが、くわしくは窓口でご確認ください。 また、お客様が偽造・盗難キャッシュカードの被害に遭われた際に重大な過失あるいは過失となる具体的な事例は下記の通りですので、併せてご確認ください。
1.偽造カード等による払い戻し等 |
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(1) |
偽造カード等による払い戻しについては、本人の故意による場合または当該払い戻しについて当組合が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。 |
(2) |
この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。 |
2.盗難カードによる払い戻し等 |
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(1) |
カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払い戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対して当該払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 ① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること ② 当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること ③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること |
(2) |
前項の請求がなされた場合、当該払い戻しが本人の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。 ただし、当該払い戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4 分の3 に相当する金額を補てんするものとします。 |
(3) |
前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払い戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 |
(4) |
第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てん責任を負いません。 |
お客様に下記の「重大な過失」又は「過失」がある場合、万一、カードの不正使用による被害に遭われても補償に応じられないこと等がありますので、ご注意ください。
【重大な過失となりうる場合】
本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
(1) 本人が他人に暗証番号を知らせた場合
(2) 本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3) 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
(4) その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注) 上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
【過失となりうる場合】
本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
(1) 次の①または②に該当する場合
① 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバー等を暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
② 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2) 上記(1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
① 暗証番号の管理
ア. 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバー等を暗証番号にしていた場合
イ. 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
② キャッシュカードの管理
ア. キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
イ. 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3) その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
当組合では、安心して当組合をご利用していただくため、平成20年9月1日から、個人のお客さまの盗難通帳・証書による預金等の不正な払戻し被害について、下記のとおり補償をさせていただきます。
1.個人のお客さまへの被害補償
個人のお客さまが、盗難通帳・証書による不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法による偽造・盗難カード被害補償の対応に準じて補償を行います。 なお、被害補償においては、お客さまに「重大な過失」や「過失」があるときは、補償の対象とならない場合や補償額が減額される場合がございます。
お客さまに | 補償割合 |
過失なし | 100% |
過失あり | 75% |
重大な過失あり | 補償できません |
2.払戻し権限のご確認について
ご預金等の払戻しにおいては、お客さまの正当な権限確認のため、窓口で本人確認書類の提示等をお願いする場合がございます。もしご確認ができないときは、払い戻しをお断りする場合がございますので、ご理解とご協力をお願いします。
3.預金特約規定の制定
これにともなって、個人のお客さまを対象に、「盗取された通帳等を用いた預金の払戻しによる被害の補填ならびに本人確認の取扱いに関する特約」を制定し、平成20年9月1日より各預金規定に適用いたします。
4.被害補償を受けられない場合
次の場合には、被害補償を受けられなくなりますので、ご注意下さい。
*詳しくは、お近くの本支店窓口へお問合せください。