ネットバンキング

大同ネットバンキング不正使用による被害補償について


 当組合では全国銀行協会により公表された「法人向けインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方について」に基づき、お客様が大同ネットバンキングサービス(法人・個人事業者向け)における預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合に、損害の補償を実施いたします。 補償の概要
1. 補償開始日  平成27年7月10日(金)
2. 補償の対象  大同ネットバンキングサービスをご利用のお客さまが、パスワードなどを盗取され第三者の不正使用による預金等の払戻しの被害に遭われた場合に、当組合が補償を行ないます。
3. 補償の限度額  1利用者あたり年額2,000万円を上限とします。  但し、当組合が推奨するセキュリティ対策の実施状況が不十分な場合等、お客様に過失が認められるときは、補償額の全額または一部を減額する場合があります。
4. 次の場合には補償いたしかねます。
不正な取引の発生日の翌日から30日以内に、当組合へ被害のお届けをいただけ無かった場合。
警察に被害届を提出しなかった場合。
当組合の調査および警察による捜査へご協力いただけない場合。
正当な理由なく、他人にパスワードなどを回答していた場合、または、他人に強要されて本サービスを使用していた場合。
端末機および通信媒体等が正常な機能を発揮しない状態で、本サービスを利用していた場合。
契約者が盗難に遭った端末等に、パスワードなどを保存していた場合。
当組合が注意喚起しているにも関わらず、注意喚起された方法で、メール型のフィッシングに騙される等、不用意にパスワードなどを入力してしまった場合。
契約者または法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反があった場合。
契約者の関係者(退職者も含む)又は契約者の家族等の犯行である、または犯行に加担していたことが判明した場合。
契約者が被害の状況説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
戦争、地震、津波など著しい社会秩序の混乱に乗じてなされた不正な振込等によって発生した損害の場合。

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