反社会的勢力に対する対応

反社会的勢力に対する対応


当組合は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり基本方針を定め、これを遵守します。


1.

組織としての対応
当組合は、反社会的勢力による不当要求に対し、対応する職員の安全を確保しつつ組織全体として対応し、迅速な問題解決に努めます。

2・

外部専門機関との連携
当組合は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。

3・

取引の未然防止を含めた一切の関係遮断
当組合は、信用組合の社会的責任を強く認識し、その責任を組織全体で果たすため、反社会的勢力との取引の未然防止を含めた一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの不当な要求には応じません。

4・

有事における民事と刑事の法的対応
当組合は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。

5・

資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与の禁止
当組合は、いかなる理由があっても、反社会的勢力に対して事案を隠ぺいするための資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与は行いません。


反社会的勢力の排除に係る特約条項の制定のお知らせ  [68KB]